名字放棄求める裁判 最高裁で弁論 これは嘘ニュースです
弁論が開かれた最高裁大法廷
名字使用についての規定は、全ての国民に名字を名乗ることを義務付けた1875年(明治8年)の「平民苗字必唱義務令」にさかのぼる。現在の民法や戸籍法も全国民が名字を名乗ることを前提に改姓等を定めている。
原告側は弁論で「名字を持つことを強制するのは明治期の戸籍制度を引きずったもので、ITによる情報管理が整った現状を反映していない」と主張。歴史的に見て、日本人の多くが明治期まで名字を持たなかったことも合わせて指摘した。
一方、国側は「氏と名の組み合わせによって個人を識別することには合理性がある」と反論。名字放棄を認めた場合「太郎という人物が立候補した際、麻生太郎や山本太郎と区別がつかなくなるなど、有権者が混乱して不利益が生じる」と具体例を挙げた。
これに対し原告側は「漢字を読み間違えたり、メロリンQなどと言い出さない限りは、混同が起こるとは常識的に考えにくい」「世襲政治を絶つ契機になる」と再度反論。また戸籍管理についても、マイナンバーと紐付けることで「太郎(234169425418)」「太郎(430985194435)」としてより厳格な区別が可能だと訴えた。
弁論後に行われた記者会見で、原告の上下左右美瑛(なかぬき・びえい)さんは「このふざけた名字のせいで、子供の頃から「歩くコナミコマンド」などとからかわれ精神的苦痛を味わってきた。伝統と情報管理の両面で、今の名字の仕組みそのものに疑問を感じる。親から授かった名前さえあれば、名字がなくとも私は私だ」と話し、最高裁判断への期待を示した。
裁判は結審し、早ければ来年3月にも判決が言い渡される予定。
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